問題ID: kn34-0503
受給権者が甲年金の受給権を取得したために乙年金の受給権が消滅し、その消滅月の翌月以後の分の乙年金が誤って支払われたときは、支払われた乙年金は甲年金の内払として扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅したにもかかわらず、消滅した月の翌月以後の分として乙年金の支払が行われたときは、その乙年金は甲年金の内払とみなされる(法39条1項)。1項は当然に内払とみなす規定であり、支給停止・減額改定の場合に「内払とみなすことができる」とする2項との違いに注意する。
根拠条文
厚生年金保険法39条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問8肢C)として出題。本試験第58回では未支給・内払の直接の出題なし(通則は問8肢E 併給選択、問6肢E 支払月)。過去は第45回問6(内払丸ごと)、第46回選択式(過誤払充当)、第57回問4(丸ごと)・問8肢C・D など