問題ID: kn04-0504
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の負担及び納付につき事業主の同意がない者が、初めて納付すべきものを除く保険料を滞納し、督促状の指定期限までにこれを納付しないときは、その保険料の納期限が属する月の前月の末日に被保険者の資格を失う。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法附則4条の3第6項により、事業主の同意がない高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、その保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失する。初めて納付すべき保険料を滞納したときは、被保険者とならなかったものとみなされる(同条3項)点と区別する。
根拠条文
厚生年金保険法附則4条の3第3項・6項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問10肢D)として出題。本試験第58回では高齢任意加入被保険者の直接の出題なし(問9肢オ の70歳以上被用者該当届が周辺論点)。過去は第44回問2・問10、第48回問10、第52回問4肢B、第54回問2(丸ごと)、第56回問3肢B・C、第57回問5肢B など