問題ID: kn04-0505
適用事業所に使用される70歳以上の者について、老齢厚生年金の受給権がなければ、国民年金法の老齢基礎年金を受けられる者であっても高齢任意加入被保険者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。高齢任意加入被保険者となることができるのは、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする政令で定める年金たる給付の受給権を有しない者に限られる(厚生年金保険法附則4条の3第1項)。老齢基礎年金の受給権がある者は対象外である。この制度は老齢給付の受給権を確保させる趣旨であるため、当該受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する(同条5項2号)。
根拠条文
厚生年金保険法附則4条の3第1項・5項2号
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問10肢E)として出題。本試験第58回では高齢任意加入被保険者の直接の出題なし(問9肢オ の70歳以上被用者該当届が周辺論点)。過去は第44回問2・問10、第48回問10、第52回問4肢B、第54回問2(丸ごと)、第56回問3肢B・C、第57回問5肢B など