厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 在職老齢年金の仕組みにおける基本月額とは、配偶者に係る加給年金額を含めた老齢厚生年金の年額を12で割った額をいう。
- 被保険者の死亡当時55歳以上で生計を維持されていた父であっても、被保険者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しない。
- 3号分割によって標準報酬の改定又は決定が行われる特定期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者としての期間に限られる。
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えたときは、超過額の多寡を問わず、その月の老齢厚生年金は全額が支給停止となる。
- 遺族厚生年金の受給権者である妻が、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある状態になったときは、その遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- 3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求できる者が老齢厚生年金の支給繰上げを請求するときは、両方の請求を同時に行わなければならない。
- 厚生年金保険の保険料は被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主は自己の負担分と被保険者の負担分を合わせて納付する義務を負う。
- 3号分割の請求があった場合、特定期間の各月における特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額は、いずれも特定被保険者の標準報酬月額の2分の1に相当する額に改定され、又は決定される。
- 老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした者には、その請求日の属する月から繰上げ支給の老齢厚生年金が支給される。