厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 日本国籍を有しない者が請求する脱退一時金は、その者が国内に住所を有しなくなった日等から起算して2年を経過した後は、請求することができない。
- 同時に2以上の事業所に使用される被保険者について各事業主が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所がその月に支払った賞与額を当該被保険者がその月に受けた賞与額で除して得た数を、当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額である。
- 2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者の老齢厚生年金における加給年金額は、各種別の被保険者期間を合算して240月以上であるかどうかにより加算の可否を判定する。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有していた者の遺族に支給される遺族厚生年金のうち、長期要件によるものは、各号の厚生年金被保険者期間を合算して一の期間とみなし、一の実施機関から支給される。
- 適用事業所に引き続き使用される66歳の被保険者について、総報酬月額相当額が60万円、老齢厚生年金の基本月額が12万円であるとき、支給停止調整額を65万円(令和8年度)として計算した老齢厚生年金の支給停止額は月額7万円になる。
- 被保険者の死亡当時28歳で子のない妻が遺族厚生年金の受給権を取得し、同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、その遺族厚生年金の受給権は取得日から起算して5年を経過したときに消滅する。
- 3号分割の請求日において、特定期間の全部又は一部を年金額の計算基礎とする障害厚生年金の受給権を特定被保険者が有しているときは、被扶養配偶者はその請求をすることができない。
- 65歳以上の在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額のみを指し、賞与は考慮されない。
- 被保険者の死亡により妻が遺族厚生年金の受給権を取得した後に妻が死亡したときは、生計維持関係のあった被保険者の父(死亡当時58歳)が次順位者として遺族厚生年金の受給権を新たに取得する。
- 特定期間として3号分割の対象になるのは、平成19年4月1日以後の第3号被保険者であった期間に限られる。