国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 第3号被保険者としての期間が第1号被保険者としての期間に訂正され、その訂正の時に保険料を徴収する権利が時効により消滅していた期間について厚生労働大臣に届出をしたときは、その届出が行われた日以後、当該期間は合算対象期間とみなされる。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が72月、追納をしていない申請による保険料全額免除期間が36月、厚生年金保険の被保険者期間が18月ある65歳の者は、他に期間がなくても老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
- 被保険者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人あるときに各人に支給される額は、令和8年度において、847,300円に243,800円を加えた額を2で除した545,550円である。
- 国民年金の保険料の法定額は、平成17年度に属する月の月分の13,580円を基礎として毎年度280円ずつ引き上げられ、平成28年度に属する月の月分では16,660円とされており、令和元年度以後の年度に属する月の月分については17,000円とされている。
- 20歳から60歳までの480月がすべて保険料納付済期間であり、そのうち120月について付加保険料を納付した昭和36年4月2日以後生まれの者が65歳から受ける老齢基礎年金と付加年金の合計額は、令和8年度において年額871,300円である。
- 夫の死亡により妻が寡婦年金と死亡一時金の双方の要件を満たすときは、妻に有利となるよう、給付額の多い方が支給されるものとされている。
- 令和8年度の保険料改定率が1.054であるとすると、令和8年度に属する月の月分の保険料の額は、法定額17,000円にこれを乗じて得た17,918円の端数を処理して17,920円となる。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求して62歳から年金を受けている者について振替加算の要件に該当するときは、振替加算もその請求の日から加算される。
- 死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であっても、その子と生計を同じくするその子の父又は母があることによって当該遺族基礎年金の支給が停止されるときは、死亡一時金は支給される。
- 被扶養配偶者に該当するかどうかの前提となる生計維持の認定は、健康保険法などにおける被扶養者の認定の取扱いを勘案し、厚生労働大臣が自ら行うこととされている。