問題ID: nn09-0004
生活保護法による医療扶助のみを受けている第1号被保険者は、保険料の法定免除の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。法定免除の対象となるのは、生活扶助その他厚生労働省令で定める援助を受けるときである。医療扶助や教育扶助のみを受ける場合は、申請による保険料免除の事由として位置づけられており、法定免除には当たらない。なお、厚生労働省令で定める施設に入所しているときは法定免除の事由となる。
根拠条文
国民年金法89条1項2号・3号、同法90条1項2号
出題傾向
第41回問7肢E、第47回問6肢エ、第56回問5肢C