宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が広告において自己の資力又は信用について著しく事実に相違する表示をした場合、誇大広告等の禁止に違反する。
- 専属専任媒介契約を締結したときは、依頼者が宅地建物取引業者の探索した相手方以外の者と売買の契約を締結した場合の措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら貸主として行う建物の入居者募集の広告に著しく事実に相違する表示があった場合でも、宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録は、当該媒介契約を締結した宅地建物取引業者の事務所の所在地を含む地域を対象として登録業務を行う指定流通機構に対して行う。
- インターネットに掲載した物件について売買契約が成立した後もその広告を削除せずに掲載を継続した場合、当該物件が実在する以上、宅地建物取引業法上の規制に触れることはない。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が指定流通機構に登録すべき事項には、その媒介契約が専属専任媒介契約である旨が含まれる。
- 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲について、その媒介のために案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所において契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、法第50条第2項の届出をする必要がない。
- 宅地造成等工事規制区域内における宅地の造成工事について宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けただけでは、宅地建物取引業者は、その工事の完了前に当該宅地の売買に関する広告をすることができない。
- 宅地建物取引業者は、媒介の依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、そのあっせんに係る料金を報酬とは別に受領することができる。
- 事務所ごとに備え付ける従業者名簿の記載事項には、従業者の氏名及び住所並びに従業者証明書の番号が含まれる。