宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 媒介契約書面を作成して交付しなかった宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。
- 買主が宅地建物取引業者である場合、売主である宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面を交付すれば足り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者からの請求の有無にかかわらず、業務に従事する際には常に従業者証明書を提示しなければならない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物について、売主を代理して売買契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結等の時期の制限に違反する。
- 宅地建物取引業者Bが売主となる一団の宅地の分譲について、宅地建物取引業者Aが媒介のため案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、当該案内所に係る法第50条第2項の届出は、売主であるBが行わなければならない。
- 建築確認を受けた後に計画を変更し、建築基準法第6条第1項後段の変更の確認を要することとなった工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、変更の確認を受ける前であっても、当初の確認を受けていることを理由に自ら売主として売買契約を締結することができる。
- 買主となろうとする者が宅地建物取引業者である場合であっても、建築確認を受けていない工事完了前の建物について、その売買の広告をすることは許されない。
- 契約締結等の時期の制限に違反して売買契約を締結した宅地建物取引業者は、監督処分を受けるほか、罰金にも処せられる。
- 他の宅地建物取引業者が売主となる工事完了前の建物について媒介として広告をする場合には、当該建物が建築確認を受けていないときであっても、広告をすることができる。
- 専任媒介契約において、業務の処理状況の報告を1か月に1回とする旨の特約を定めても、その特約は無効である。