宅地建物取引士 宅建業法 変更の確認と契約締結時期の制限 基本
問題ID: d11-0018

建築確認を受けた後に計画を変更し、建築基準法第6条第1項後段の変更の確認を要することとなった工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、変更の確認を受ける前であっても、当初の確認を受けていることを理由に自ら売主として売買契約を締結することができる。

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