宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に廃業の届出をした法人(廃業について相当の理由があるものを除く。)について、その公示の日前60日以内に役員であった者は、当該届出の日から5年間は免許を受けることができない。
- Aが、他人から借り受けた複数の建物を不特定多数の者に反復継続して転貸し、その賃貸借契約を自ら締結する場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 建物の管理を受託している者が、その建物の所有者を代理して、不特定多数の者と賃貸借契約を反復継続して締結する業務を行う場合、その者は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨をAの免許権者に届け出なければならない。