問題ID: d09-0041
宅地建物取引業者Bが売主となる一団の宅地の分譲について、宅地建物取引業者Aが媒介のため案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、当該案内所に係る法第50条第2項の届出は、売主であるBが行わなければならない。
この肢は誤り
解説
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合、その案内所は規則15条の5の2第3号の場所となり、届出義務を負うのは案内所を設置した業者、すなわちAである。案内所を設置していないBに届出義務はない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条2項、規則15条の5の2第3号
出題傾向
H21問28肢3、H27問44肢3、R06問39肢3