宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が売買すべき価額について意見を述べる根拠として行った価額の査定に要した費用は、依頼者に請求することができない。
- 区分所有建物でない建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その建物の管理が委託されているときは、委託を受けている者の氏名及び住所についても説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が重要事項説明書の交付に代えて電磁的方法による提供を行うときは、その提供の方法は、当該書面の交付に係る宅地建物取引士が誰であるかを明らかにするものである必要がある。
- 専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業者からの申出があれば更新することができる。
- 宅地の交換契約を媒介する宅地建物取引業者は、当事者が取得する宅地についてだけでなく、その者が譲り渡す宅地についても重要事項の説明をしなければならない。
- 供託所等に関する事項の説明をしなかった宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 宅地の交換の媒介を依頼された宅地建物取引業者は、依頼者に対し、法第34条の2第1項に規定する書面を交付する義務を負う。
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、売主に計画的な維持修繕のための費用の滞納があるときは、その額についても説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介をする場合、宅地建物取引業者でない借主に対しても、供託所等に関する事項の説明をするようにしなければならない。
- 媒介契約書面の記載事項である建物状況調査は、建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の状況について行われる調査をいう。