問題ID: d10-0030
宅地建物取引業者が広告において自己の資力又は信用について著しく事実に相違する表示をした場合、誇大広告等の禁止に違反する。
この肢は誤り
解説
32条が対象とするのは、宅地建物の所在・規模・形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額若しくはその支払方法、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんに関する表示である。業者自身の資力や信用に関する表示は32条の対象に含まれない(契約の勧誘に際して故意に不実を告げれば47条1号ニの問題となる)。
根拠条文
宅地建物取引業法32条、47条1号ニ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし