宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 誇大広告等の禁止は、宅地建物取引業者以外の者を相手方とする広告について適用されるものであり、宅地建物取引業者のみを対象として行う広告には適用されない。
- 10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う宅地建物取引業者は、その案内所に標識を掲げれば足り、分譲する建物の所在する場所にまで標識を掲げる必要はない。
- 造成に関する工事が既に完了した宅地については、開発許可を受けていない限り、宅地建物取引業者が自ら売主となって売買契約を締結することはできない。
- 非常勤の役員や一時的に業務を補助する者についても、宅地建物取引業者は、従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることができない。
- 建築基準法第6条第1項の確認を申請中である工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、買主がその事実を承諾している場合であっても、自ら売主として売買契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引士である法人の役員が未成年者であるときも、その者が自ら主として業務に従事する事務所との関係では、成年者である専任の宅地建物取引士として取り扱われる。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があった宅地については、その造成に関する工事が完了する前であっても、宅地建物取引業者はその売買契約を媒介することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者からの請求の有無にかかわらず、業務に従事する際には常に従業者証明書を提示しなければならない。
- 建築確認を受けていない工事完了前の建物について、売主を代理して売買契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結等の時期の制限に違反する。
- 宅地建物取引業者Bが売主となる一団の宅地の分譲について、宅地建物取引業者Aが媒介のため案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、当該案内所に係る法第50条第2項の届出は、売主であるBが行わなければならない。