問題ID: d09-0037
10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う宅地建物取引業者は、その案内所に標識を掲げれば足り、分譲する建物の所在する場所にまで標識を掲げる必要はない。
この肢は誤り
解説
規則19条1項は、案内所(3号)とは別に、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所(2号)を標識の掲示場所として掲げている。案内所を設置したかどうかにかかわらず、分譲する物件の所在場所には別記様式第11号の標識を掲げなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、規則19条1項2号・3号、19条2項4号
出題傾向
H26問28肢2、H27問44肢2、R03_10月問40肢3