問題ID: d11-0015
建築基準法第6条第1項の確認を申請中である工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、買主がその事実を承諾している場合であっても、自ら売主として売買契約を締結してはならない。
この肢は正しい
解説
36条は確認等の処分があった後でなければ契約を締結できないと定めており、相手方の承諾によって制限が解除される仕組みにはなっていない。申請中である旨を告げても、また停止条件を付しても契約は締結できない。
根拠条文
宅地建物取引業法36条
出題傾向
H26問30肢1、H27問37肢4