宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地が耐震診断を受けたものであるときは、宅地建物取引業者は、その内容を買主に説明しなければならない。
- 重要事項を記載した書面には、宅地建物取引士が記名し、かつ、押印しなければならない。
- 昭和55年に新築工事に着手した建物について、地方公共団体が実施した耐震診断を受けているときは、その売買を媒介する宅地建物取引業者は、診断の内容を重要事項として説明する必要がない。
- 重要事項の説明をしないまま売買契約を成立させた宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 既存の建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、当該建物について建物状況調査が実施されていないときは、その点について何ら説明する必要がない。
- 買主が宅地建物取引業者である場合であっても、重要事項を記載した書面は、売買契約が成立するまでの間に交付しなければならない。
- 既存の建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者も、1年以内に実施された建物状況調査があるときは、その結果の概要を借主に説明しなければならない。
- 宅地の割賦販売の相手方に対する現金販売価格及び割賦販売価格の説明は、宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
- 建物の賃貸借の媒介において、借地借家法第38条第1項の規定の適用を受ける定期建物賃貸借をしようとする場合であっても、その旨は重要事項説明の対象とならない。
- 重要事項を記載した書面に宅地建物取引士が記名していれば、その内容の説明は宅地建物取引士でない従業者が行うことができる。