国庫負担・基礎年金拠出金
主な内容85条・94条の2〜94条の6。国庫負担(基礎年金給付費の2分の1・20歳前障害基礎の100分の20+残部の2分の1〔=100分の60〕・付加年金と死亡一時金の付加加算の4分の1・事務費)、免除期間と国庫負担、基礎年金拠出金(被用者年金各法の実施機関が負担・拠出金算定対象者・保険料納付済期間+半額免除期間の割合)、国民年金勘定・基礎年金勘定
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 15・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 国民年金法85条8問
- 国民年金法94条の25問
- 国民年金法94条の34問
- 国民年金法施行令11条の32問
- 国民年金法30条の42問
- 細目(16)
- 基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
- 一部免除期間に係る国庫負担の割合
- 市町村が行う事務に要する費用
- 拠出金算定の基礎となる第1号被保険者
- 拠出金算定の基礎となる第2号・第3号
- 基礎年金拠出金の額の算定
- 国民年金事業の事務費の負担方法
- 政府の基礎年金拠出金は負担か納付か
- 共済組合等の基礎年金拠出金の納付
- 付加年金・死亡一時金加算部分の国庫負担
- 基礎年金給付費の国庫負担割合
- 20歳前傷病障害基礎年金の特別国庫負担
- 第3号被保険者期間の保険料負担
- 事務費に対する国庫負担
- 20歳前傷病の障害基礎年金の国庫負担
- 基礎年金拠出金の負担と納付の主体
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民年金法第85条第1項第1号により、国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額から所定の月数を基礎に計算した分を控除し、これに所定の率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
- 国庫は、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用について、その2分の1に相当する額を負担しなければならない。
- いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金について、国庫はその給付費の100分の20を特別に負担し、これを除いた残りの部分は、基礎年金給付費として2分の1の国庫負担が及ぶ対象となる。
- 国民年金法第94条の2によれば、厚生年金保険の実施者たる政府は毎年度基礎年金拠出金を納付し、実施機関たる共済組合等は毎年度これを負担するものとされている。
- 第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
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