問題ID: nn35-0003
日本年金機構が滞納処分等を行うに当たりあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、機構の役員は、20万円以下の過料に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法113条の4第1号)。機構は滞納処分等を行う場合、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い徴収職員に行わせなければならない(法109条の6第1項)。滞納処分等実施規程の認可や収納を行う職員の任命の認可を受けなかったときも同様であり、実施規程の変更命令に違反したときも過料の対象となる(法113条の4第2号)。
根拠条文
国民年金法113条の4、109条の6第1項・2項、109条の7第1項・3項
出題傾向
第54回問2肢イ(第41〜58回で1回)