問題ID: nn25-0001
障害基礎年金の子の加算額は、加算の対象となる子が3人以上あるときであっても、子1人につきそれぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。子の加算額は1人につき7万4900円に改定率を乗じて得た額が原則であり、そのうち2人までについては22万4700円に改定率を乗じて得た額とされている(国民年金法33条の2第1項)。すなわち3人目以降は少額の加算となる。
根拠条文
国民年金法33条の2第1項
出題傾向
第41回問1肢B、第47回問6肢オ、第58回問7肢E(第3号被保険者の障害基礎年金の子の加算) など第41〜58回で7回出題