問題ID: nn25-0005
障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子が、正当な理由がなくて厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべき旨の命令に従わないときは、年金給付は、その額の全部又は一部につきその支給を停止することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生労働大臣は加算の対象である子に対して指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ(国民年金法107条2項)、その命令に従わず又は当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の額の全部又は一部につき支給を停止することができる(法72条2号)。書類その他の物件を提出しないときに行われる支払の一時差止め(法73条)とは別の措置である。
根拠条文
国民年金法72条2号、107条2項、73条
出題傾向
第54回問3肢D(第41〜58回で1回)