問題ID: nn17-0004
20歳から60歳までの間に保険料納付済期間が420月と平成21年4月以後の保険料全額免除期間が60月ある者が、60歳から63歳までの36月について任意加入被保険者として保険料を納付した場合、その者の老齢基礎年金の額は満額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。法27条ただし書は各号の月数を合算した月数(480を限度)を480で除して得た数を乗じるとするが、保険料全額免除期間の月数は480から保険料納付済期間の月数等を控除して得た月数を限度とすると定めている。本問では保険料納付済期間が420月に任意加入被保険者として納付した36月を加えた456月となるため、全額免除期間60月のうち算入されるのは限度である24月にとどまり、その2分の1の12月が加わって合計468月となる。480月に達しないから満額とはならない。
根拠条文
国民年金法27条ただし書1号・8号、同法附則5条9項
出題傾向
第53回問8肢A、第54回問8肢D、第57回問9肢C など第41〜58回で3回