問題ID: nn11-0007
学生納付特例の適用を受けることができるのは、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間を有する学生等である被保険者に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。学生納付特例には年齢による限定は設けられていない(国民年金法90条の3第1項)。50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間があることを要件とするのは、保険料の納付猶予(平成26年改正法附則14条1項)の側である。学生納付特例は法律の本則に、納付猶予は改正法の附則に置かれている点も異なる。
根拠条文
国民年金法90条の3第1項、平成26年改正法附則14条1項
出題傾向
第51回問3肢C(第41〜58回で1回)