問題ID: kn06-0012
7月1日現在使用されている被保険者について、報酬支払の基礎となった日数が4月は15日、5月は20日、6月は21日であった場合、定時決定における報酬月額は、4月から6月までに受けた報酬の総額を3で除して得た額となる。
この肢は誤り
解説
誤り。定時決定では、7月1日前3か月間のうち報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除いて算定する(厚生年金保険法21条1項)。本問では4月(15日)を除き、5月と6月に受けた報酬の総額を2で除して得た額が報酬月額となる。なお厚生労働省令で定める短時間労働者については、この日数は11日である。
根拠条文
厚生年金保険法21条1項
出題傾向
第57回選択式問7空欄A など第41〜58回で1回