問題ID: kn06-0013
厚生年金保険法にいう報酬には、名称のいかんを問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものが含まれるが、臨時に受けるものはこれに含まれない。
この肢は正しい
解説
正しい。法3条1項3号は報酬を労働の対償として受ける全てのものと定義したうえで、ただし書で臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものを除いている。臨時に受けるものは標準報酬月額の算定基礎にも標準賞与額にも算入されない。3か月を超える期間ごとに受けるものは同項4号の賞与として標準賞与額の対象となる点で扱いが異なる。
根拠条文
厚生年金保険法3条1項3号・4号
出題傾向
第44回問1肢A など第41〜58回で1回