問題ID: kn06-0006
育児休業等終了時改定により9月から改定された標準報酬月額は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額として用いられる。
この肢は正しい
解説
正しい。育児休業等終了時改定による標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月であるときは翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる(厚生年金保険法23条の2第2項)。9月からの改定は7月から12月までに含まれるため、終期は翌年8月となる。
根拠条文
厚生年金保険法23条の2第2項
出題傾向
第44回問9肢E、第49回問8肢B など第41〜58回で2回