問題ID: kn06-0008
随時改定の契機となる昇給又は降給には、残業手当が増減したことにより報酬の額が変動した場合も含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。ここでいう昇給又は降給とは固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップやベースダウン、賃金体系の変更による場合を含むが、残業手当のような非固定的賃金の増減はこれに当たらない(昭36.1.26保発4号記の2(2))。固定的賃金の変動がなければ、報酬が大きく増減しても随時改定は行われない。
根拠条文
厚生年金保険法23条1項、昭36.1.26保発4号記の2(2)
出題傾向
第45回問8肢A など第41〜58回で1回