問題ID: kn06-0010
定時決定において、その年の4月から6月までに受けた報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額と、前年7月からその年6月までの報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額との差が2等級以上となり、かつ、その差が業務の性質上毎年生じると見込まれるときは、実施機関が算定する額を報酬月額とすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。設問の場合は、通常の方法で算定した額が著しく不当であるときとして保険者算定の対象とされている(厚生年金保険法24条1項、昭36.1.26保発4号記の1(4))。繁忙期が例年4月から6月に重なる業種などで、実態と離れた標準報酬月額が決定されることを避けるための取扱いである。
根拠条文
厚生年金保険法24条1項、昭36.1.26保発4号記の1(4)
出題傾向
第44回問10肢C など第41〜58回で1回