社会保険労務士 厚生年金保険法 定時決定における年間平均による保険者算定 基本 頻出
問題ID: kn06-0010

定時決定において、その年の4月から6月までに受けた報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額と、前年7月からその年6月までの報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額との差が2等級以上となり、かつ、その差が業務の性質上毎年生じると見込まれるときは、実施機関が算定する額を報酬月額とすることができる。

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