問題ID: kn06-0011
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、船員保険法の定時決定や随時改定に関する規定の例によるものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法24条の2は、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定について、21条から24条までの規定にかかわらず船員保険法17条から20条まで及び23条の規定の例によるとしている。船員は資格取得時決定や定時決定の取扱いが一般の被保険者と異なるため、船員保険法の仕組みに合わせている。
根拠条文
厚生年金保険法24条の2、船員保険法17条〜20条・23条
出題傾向
第41回問8肢B など第41〜58回で1回