問題ID: kn06-0004
育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額を基礎として行われ、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じない場合であっても改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。育児休業等終了時改定には随時改定のような2等級以上の差という要件がなく、1等級の差でも改定される(厚生年金保険法23条の2第1項)。改定後の標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から適用される(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法23条の2第1項・2項
出題傾向
第53回問6肢D、第51回問8肢B など第41〜58回で2回