問題ID: kh26-0008
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときに、出産育児一時金が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。日雇特例被保険者に対する出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときに支給される(法137条)。前2月間に26日分以上又は前6月間に78日分以上というのは、療養の給付を受けるための保険料納付要件である。
根拠条文
健康保険法137条、129条2項
出題傾向
第43回問4肢C、第50回問6肢E など第41〜58回で2回