社会保険労務士 健康保険法 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の保険料納付要件 計算 頻出
問題ID: kh26-0009

日雇特例被保険者に傷病手当金が支給されるのは、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されている場合であり、その日額は、当該期間において保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。

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