問題ID: kh26-0002
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。法129条2項1号が定める受給要件である。この要件を満たした者は日雇特例被保険者手帳によって証明して申請し、確認を表示した受給資格者票の発行を受けて療養の給付を受ける。いったん要件を満たして給付が開始された疾病等については、開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)を経過するまで給付を受けられる。
根拠条文
健康保険法129条2項・3項
出題傾向
第58回問3肢E(日雇特例の家族埋葬料の保険料納付要件)、第57回問3肢A・C、第57回問1肢D・E など第41〜58回で15回出題