問題ID: kh25-0006
資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けている者が任意継続被保険者となったときは、その資格を取得した日をもって継続給付は打ち切られる。
この肢は誤り
解説
誤り。継続給付が打ち切られるのは、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときである(法107条)。任意継続被保険者となったことは打切事由とされていないので、継続給付は引き続き受けることができる。特例退職被保険者となった場合も同様である。
根拠条文
健康保険法104条、107条
出題傾向
第43回問2肢C、第47回問9肢C、第52回問6肢A など第41〜58回で3回