社会保険労務士 健康保険法 資格喪失時に待期が未完成の場合 事例 最頻出
問題ID: kh25-0003

資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が退職した場合において、退職の日までに傷病手当金の待期3日が完成していなかったときは、その者は資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができない。

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