社会保険労務士 健康保険法 資格喪失後の出産育児一時金 基本 最頻出
問題ID: kh25-0501

資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が、資格喪失の日から6か月以内に出産したときは、被保険者として受けられるはずだった出産育児一時金を最後の保険者から受けることができる。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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