問題ID: kh13-0011
厚生労働大臣は、病院からの保険医療機関の指定の申請について、その指定により医療計画に定める基準病床数を勘案して算定した数を超えることになると認めるときは、都道府県知事の勧告の有無にかかわらず、申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができるのは、算定した数を超えることになると認める場合であって、かつ、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法30条の11第1項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときである(法65条4項2号)。勧告を受けていない場合はこの一部拒否はできない。
根拠条文
健康保険法65条4項2号、医療法30条の4・30条の11
出題傾向
第57回問5肢D など第41〜58回で1回