問題ID: kh13-0008
厚生労働大臣は、保険医療機関に対して療養の給付に関する指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療に関する学識経験者を都道府県知事の指定により当該指導に立ち会わせるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。学識経験者を立ち会わせるのは「その関係団体の指定」によるものであり、都道府県知事の指定ではない(法73条2項本文)。関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない(同項ただし書)。なお保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない(同条1項)。
根拠条文
健康保険法73条2項・1項
出題傾向
第56回問2肢B など第41〜58回で1回