問題ID: kh13-0006
被保険者が療養の給付を受けることができるのは、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関又は保険薬局に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法63条3項は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関及び保険薬局のほか、特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院等で当該保険者が指定したもの、及び健康保険組合である保険者が開設する病院等からも療養の給付を受けられると定めている。
根拠条文
健康保険法63条3項1号〜3号
出題傾向
第42回問5肢C、第50回問2肢A、第56回問7肢B