社会保険労務士 健康保険法 新規適用届と全喪届の提出期限 基本 頻出
問題ID: kh01-0005

初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に所定の届書を提出しなければならないが、廃止により適用事業所に該当しなくなったときの届書は、その事実があった日から14日以内に提出すればよい。

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