問題ID: kh01-0005
初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に所定の届書を提出しなければならないが、廃止により適用事業所に該当しなくなったときの届書は、その事実があった日から14日以内に提出すればよい。
この肢は誤り
解説
誤り。いずれの届書も当該事実があった日から5日以内に厚生労働大臣又は健康保険組合へ提出しなければならない(健康保険法施行規則19条1項、同20条1項)。14日以内ではない。適用事業所に該当しなくなったことによる届書には、登記事項証明書その他その事実を証する書類を添付する。
根拠条文
健康保険法施行規則19条1項、同20条1項・3項
出題傾向
第44回問10肢C、第56回問3肢ウ、第57回問2肢エ