自ら売主制限:手付金等の保全
主な内容保全措置の方法、未完成/完成の5%・10%、1,000万円、例外
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 25・事例 4・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法41条25問
- 宅地建物取引業法41条の216問
- 宅地建物取引業法施行令3条の55問
- 宅地建物取引業法施行令4条2問
- 宅地建物取引業法施行令4条の21問
- 細目(34)
- 保全措置を講ずべき者
- 買主が自ら所有権の登記をしたとき
- 完成物件で用いられる措置の範囲
- 保全措置を要するのは自ら売主となる場合
- 保証委託契約の相手方となる者
- 寄託契約等の書面の電磁的方法
- 保険証券の交付前の受領
- 保全措置を怠った場合の監督処分
- 既に受領した手付金の指定保管機関への交付
- 保証委託契約の相手方
- 保証を約する書面の電磁的方法による提供
- 未完成か完成かの判定時点
- 完成物件で用いることができる措置
- 手付金等の意義
- 質権設定契約の存続期間
- 保証保険契約の保険金額
- 代金に充当される申込証拠金
- 引渡しと引換えの残代金は対象外
- 寄託契約だけでは足りず質権設定も必要
- 保証書の交付前は受領できない
- 5%以下でも1,000万円超なら保全必要
- 中間金受領時は既受領分も含めて保全
- 完成物件・1割超なら1,000万円以下でも必要
- 保全措置は受領前に講ずる
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 自ら売主となる宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者でない買主との間で工事完了前の建物を代金3億円で売買する場合、手付金1,200万円を受領するには、あらかじめ手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 宅地建物取引業者Eが、工事完了後の建物を代金2,000万円で宅地建物取引業者でないFに売却し、手付金200万円を保全措置なしで受領した後、さらに中間金300万円を受領しようとするときは、合計500万円について保全措置を講じなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、手付金等の保全措置は、手付金等を受領した後遅滞なく講ずれば足りる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者に工事完了後の建物を代金8,000万円で売却する場合、手付金900万円を受領するのに先立って手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり宅地建物取引業者Bを買主として工事完了前の建物を売買する場合、Aは代金の額の5%を超える手付金を受領するときであっても保全措置を講ずる必要がない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主への所有権移転の登記がされたときは、その後に受領する手付金等について保全措置を講ずる必要はない。
- 銀行等との保証委託契約による保全措置においては、当該銀行等が連帯保証する債務は、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務のうち代金の額の5%を超える部分に限られる。
- 保証保険契約による保全措置を講ずる場合、その保険期間は、少なくとも保証保険契約が成立した時から買主への物件の引渡しまでの期間でなければならない。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Dが、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、工事完了前の建物を代金3,000万円で売買する契約を締結し、手付金150万円のみを受領する場合、Dは手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
- 宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
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