自ら売主制限:手付金等の保全
主な内容保全措置の方法、未完成/完成の5%・10%、1,000万円、例外
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 25・事例 4・計算 5)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法41条25問
- 宅地建物取引業法41条の216問
- 宅地建物取引業法施行令3条の55問
- 宅地建物取引業法施行令4条2問
- 宅地建物取引業法施行令4条の21問
- 細目(34)
- 保全措置を講ずべき者
- 買主が自ら所有権の登記をしたとき
- 完成物件で用いられる措置の範囲
- 保全措置を要するのは自ら売主となる場合
- 保証委託契約の相手方となる者
- 寄託契約等の書面の電磁的方法
- 保険証券の交付前の受領
- 保全措置を怠った場合の監督処分
- 既に受領した手付金の指定保管機関への交付
- 保証委託契約の相手方
- 保証を約する書面の電磁的方法による提供
- 未完成か完成かの判定時点
- 完成物件で用いることができる措置
- 手付金等の意義
- 質権設定契約の存続期間
- 保証保険契約の保険金額
- 代金に充当される申込証拠金
- 引渡しと引換えの残代金は対象外
- 寄託契約だけでは足りず質権設定も必要
- 保証書の交付前は受領できない
- 5%以下でも1,000万円超なら保全必要
- 中間金受領時は既受領分も含めて保全
- 完成物件・1割超なら1,000万円以下でも必要
- 保全措置は受領前に講ずる
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置については、買主の承諾を得たときは、これに準ずる電磁的方法によって講ずることができる。
- 契約の締結の時点では建築工事が完了していなかった建物について、その後工事が完了してから手付金を受領する場合には、完成物件についての基準によって保全措置の要否を判断することになる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として工事完了後の建物を売却する場合には、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結し、かつ、買主との間で質権設定契約を締結する方法によって保全措置を講ずることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約の締結後に買主から受領した金銭であっても、代金に充当されないものは、手付金等の保全措置の対象とはならない。
- 買主との間で締結する質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、質権が設定された時から売買契約の締結の日以後1年間であれば足りる。
- 保証保険契約により手付金等の保全措置を講ずる場合、その保険金額は、受領しようとする手付金等の額の2分の1に相当する金額であれば足りる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買受けの申込みの際に受領した申込証拠金を契約締結後に代金の一部へ充当する場合、その申込証拠金も手付金等に含めて保全措置の要否を判断する。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、建物の引渡しと同時に支払われる残代金については、手付金等の保全措置を講ずる必要がない。
- 工事完了後のマンションを自ら売主として販売する宅地建物取引業者は、指定保管機関との手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すれば、それだけで手付金等の保全措置を講じたことになる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者は、銀行との間で保証委託契約を締結しさえすれば、当該銀行が返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する前であっても、手付金等を受領することができる。
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