問題ID: d19-0011
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者に工事完了後の建物を代金8,000万円で売却する場合、手付金900万円を受領するのに先立って手付金等の保全措置を講じなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。完成物件で保全措置が不要となるのは、手付金等の額が代金の10分の1以下であり、かつ1,000万円以下であるときに限られる。本問の900万円は1,000万円以下だが代金の10分の1である800万円を超えるため、保全措置が必要となる。
根拠条文
宅地建物取引業法41条の2第1項ただし書、施行令3条の5
出題傾向
H30問38肢1、R06問34肢2、R07問32肢2など、19回中5肢で出題