問題ID: d19-0008
宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買において、買主への所有権移転の登記がされたときは、その後に受領する手付金等について保全措置を講ずる必要はない。
この肢は正しい
解説
正しい。買主への所有権移転の登記がされたとき、又は買主が所有権の登記をしたときは、保全措置を要しない(41条1項ただし書、41条の2第1項ただし書)。金額基準とは別の独立した除外事由である。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項ただし書、41条の2第1項ただし書
出題傾向
H26問33肢4、H28問43エなど、19回中2肢で出題