問題ID: d19-0007
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり宅地建物取引業者Bを買主として工事完了前の建物を売買する場合、Aは代金の額の5%を超える手付金を受領するときであっても保全措置を講ずる必要がない。
この肢は正しい
解説
正しい。41条・41条の2を含む37条の2から43条までの規定は業者相互間の取引には適用されない(78条2項)。買主が業者であれば保全措置は不要である。
根拠条文
宅地建物取引業法78条2項、41条1項
出題傾向
H25問40肢3、H26問33肢1、R02_10月問42肢3など、19回中3肢で出題