問題ID: d19-0012
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、手付金等の保全措置は、手付金等を受領した後遅滞なく講ずれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。保全措置は手付金等を受領する前に講じなければならない(41条1項本文・41条の2第1項本文)。受領後に講ずればよいとする点が誤りで、措置を講じないときは買主が支払を拒むことができる。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項、41条の2第1項
出題傾向
H24問34ア、H28問28ア、R05問39肢1など、19回中3肢で出題
誤り。保全措置は手付金等を受領する前に講じなければならない(41条1項本文・41条の2第1項本文)。受領後に講ずればよいとする点が誤りで、措置を講じないときは買主が支払を拒むことができる。
宅地建物取引業法41条1項、41条の2第1項
H24問34ア、H28問28ア、R05問39肢1など、19回中3肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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