問題ID: d19-0018
宅地建物取引業者Eが、工事完了後の建物を代金2,000万円で宅地建物取引業者でないFに売却し、手付金200万円を保全措置なしで受領した後、さらに中間金300万円を受領しようとするときは、合計500万円について保全措置を講じなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。工事完了後の物件では、手付金等の額が代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である。手付金200万円は代金2,000万円の10%ちょうどなので不要だが、中間金を加えると500万円となり10%を超えるため、既に受領した分を含めた500万円全額につき、中間金の受領前に保全措置を講ずる必要がある。
根拠条文
宅地建物取引業法41条の2第1項、同法施行令3条の5
出題傾向
H26問33肢3、R06問34肢2など、19回中3肢で出題