問題ID: a23-0003
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において、行為者を教唆した者は共同行為者とみなされるが、行為者を幇助したにすぎない者は共同行為者とはみなされない。
この肢は誤り
解説
誤り。教唆した者だけでなく、幇助した者も共同行為者とみなされ、各自が連帯して損害賠償の責任を負う(民法719条2項・1項前段)。また共同行為者のうちいずれの者が損害を加えたかを知ることができないときも、各自が連帯して責任を負う(同1項後段)。
根拠条文
民法719条1項・2項
出題傾向
R01問4肢3、H25問9肢1・肢3。19回中36肢の不法行為のうち共同不法行為は複数肢