問題ID: a20-0016
Aが、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を25年と定めて借地権をBに設定する場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく建物買取請求をしないこととする旨を特約で定めなければ、これらの規定の適用を排除することはできない。
この肢は誤り
解説
事業用定期借地権には二つの類型がある。存続期間30年以上50年未満の場合は、更新排除等の特約を定めることによって初めて適用が排除される(借地借家法23条1項)。これに対し存続期間10年以上30年未満の場合は、特約がなくても法律上当然に3条から8条まで、13条及び18条が適用されない(同条2項)。本問は25年なので特約は不要である。
根拠条文
借地借家法23条1項・2項
出題傾向
R01問11肢4、R05問11肢2など、19回中2肢で出題